

本音で向き合う「ユニゾンキャリア編集部」の真心です。
本記事のトピックはこちら!
- 客先面談?二重派遣って何?
- SESの事前面談って違法なの…?
- SESで気を付けるべきことって?
「SES企業の選考進めているけど、本当にSESって大丈夫なのかな?」「SES入ると経歴詐称しなきゃいけなくなるの?」といったご質問をいただくことがあります。
本記事では、SESの客先面談の違法性や経歴詐称、二重派遣の違法性について解説します。
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1.そもそもSES契約は違法なの?SESについて解説
SES企業への就職を控えているエンジニア志望の人は、「SES契約は違法ではないか」と不安や疑問を抱いていることもあるでしょう。
しかし、結論から言うとSES契約自体は違法ではありませんのでご安心ください。
では、そもそもSES契約とは何かについて以下に具体的に解説していきます。
1-1.SES契約とは
そもそもSES契約とは、準委任契約の事です。
準委任契約とは、「ある特定の業務を委託もしくは受託する契約」のことを指します。
つまりSES契約では、エンジニアが担当する業務を委託もしくは受託することになります。
SES契約についてイラスト付きで流れを追いながらさらに深く説明していくので、以下の画像をご覧ください。

まず、SES企業はクライアント企業との間に「エンジニアの技術力や労働力を提供する」ことを目的にするSES契約を締結します。
次に、SES企業は提供する技術力を確保するべく、エンジニアと雇用契約を結びます。
そして最終的に、SESエンジニアがクライアント先で働き、技術力を提供することでシステム開発を進めていきます。
以上がSES契約の大まかな流れと仕組みです。
SES企業のメリットとして、研修が充実しており、未経験から参入しやすいという点があります。
多くのIT企業は中途採用において即戦力を求める傾向にありますが、SES企業は技術力を派遣するため、未経験からエンジニアを育てる傾向が強いのです。
そのため、未経験からエンジニアを目指すなら、SES企業はおすすめと言えるでしょう。
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1-2.SESと派遣契約と請負の違い
次にSESと派遣契約と請負の違いについて以下に解説していきます。
SES・派遣契約・請負は一見どれも似ているようで異なる特徴を持った契約形態になりますので、エンジニア未経験者は混同しないように注意しましょう。
SESと派遣契約と請負の主な違いは、以下のとおりです。
- 拘束時間
- 指揮命令権
- 成果物に対する責任の有無
- 報酬の支払いサイクル
では、それぞれの違いの詳細を見ていきます。
エンジニアの1日の拘束時間
SESと派遣契約と請負の違いの1つ目は、エンジニアの1日の拘束時間です。
拘束時間の違い
SES:クライアントとの契約内容による
派遣契約:クライアントとの契約内容による
請負:所属企業の規則や、個人の采配による
SESと派遣契約では、クライアントとどのような契約を交わしたかによって1日の拘束時間が変わることが一般的です。
その理由として、SESと派遣契約は基本的にクライアント先に常駐して働くことになり、労働時間に対する対価として給料をもらう契約内容だからです。
一方請負は成果物の提供を目的とする契約のため、エンジニアに時間の制約を課す必要はありません。
納期までに成果物のシステムが納品されればいいため、1日あたりの労働時間は完全にエンジニア個人や所属企業に裁量権があります。
指揮命令権
SESと派遣契約と請負の違いの2つ目は、指揮命令権です。
指揮命令権の違い
SES:指揮命令権は所属企業か個人にある
派遣契約:指揮命令権はクライアント企業にある
請負:指揮命令権は所属企業か個人にある
SESと請負で働くエンジニアの指揮命令権は、所属企業か個人にあります。
SESと請負ではクライアントにはエンジニアに対する指揮命令権はなく、業務について直接指示を出すことができません。
対して派遣契約では、指揮命令権はクライアントにあり、エンジニアに直接指示出しを行うことが可能です。
成果物に対する責任の有無
SESと派遣契約と請負の違いの3つ目は、成果物に対する責任の有無です。
成果物に対する責任の違い
SES:成果物への責任はない
派遣契約:成果物への責任はない
請負:所成果物への責任がある
SESと派遣契約は、成果物に対する責任を負う必要はありません。
なぜなら、SESと派遣契約は前提として、技術力や労働力の提供が目的なため、成果物の納品が目的ではないからです。
一方請負は、成果物を納品することに重きを置いた契約なため、成果物に対してしっかりとした責任を負う必要があります。
報酬の支払いサイクル
SESと派遣契約と請負の違いの4つ目は、報酬の支払いサイクルです。
報酬の支払いサイクルの違い
SES:1カ月ごとであることが多い
派遣契約:1カ月ごとであることが多い
請負:成果物が納品されたタイミング
SESと派遣契約では1ヶ月ごとの報酬サイクルであることが多いです。
一方、請負では契約が満了、つまり、成果物が納品されたタイミングで報酬が支払われます。
請負の場合、案件によっては、納品までに数ヶ月かかり、その間は報酬が受け取れないことがあるので注意が必要です。
2.SESで客先面談は違法?
結論から言うと、SES契約では派遣前にクライアントとエンジニアが面談することは違法ではありません。
この場合の面談とは、クライアントと契約する前の顔合わせとして行われるSES面談や、クライアント企業の職場見学などを意味します。
クライアント企業も、SESエンジニアがどんなスキルを持っているのか、どんな人物なのかということを、契約前に知りたいと考えています。
そのため、事前に面談をしてスキルや人柄を見ているクライアント企業は少なくないことを認識しておきましょう。
一方で、派遣前の事前面談が違法となるケースもあります。
それは、契約形態が「派遣契約」の場合です。
SES契約は「準委任契約」に当たるため事前面談は違法ではありませんが、契約形態が「派遣契約」の場合、労働者派遣法第26条6項によって事前面談が禁止されているため、注意が必要です。
もし企業が違法行為をしていた場合は、早めに転職することをおすすめします。
その際、IT業界を専門に扱っているIT転職エージェントを利用するようにしましょう。
IT業界専門の転職エージェントであれば、SES企業や他の企業についても詳しく、違法行為を行っていない求人を扱っています。
書類添削や面接対策などのサポートも施してくれるので、転職を考えている方は1度無料相談を受けてみましょう。
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3.SESの二重(多重)派遣は違法?
SES契約において、二重派遣は違法になります。
ここでは、二重派遣についての概要と、なぜ違法なのかについてわかりやすく説明していきます。

参考:厚生労働省「平成21年度「労働者派遣事業雇用管理等援助事業」派遣相談事例集」
二重派遣とは
派遣元(A社)が派遣先(B社)に派遣した労働者を、B社がさらに別の会社に派遣して働かせること
簡単に言い換えると、二重派遣は「他の会社から派遣されてきた人を、更に別の会社に派遣する行為」のことです。
労働者とB社の間には雇用関係はなく、あくまで指揮命令権のみが認められています。
そのため、B社が雇用関係のない労働者を注文者に派遣することは、「労働者供給」とみなされます。
この労働者供給、つまり二重派遣は、職業安定法第44条で禁止されているのです。
これからSES企業へエンジニアとして転職を考えている人は、派遣先のクライアントが二重派遣を行っていないか注意し、そのような違法行為を行う企業で働かないようにすることが大切です。
4.【実は違法!】一人で常駐先に派遣するSES企業に注意
SES契約で気をつけるべき違法行為は、二重派遣以外にもうひとつあります。
それは、エンジニア1人で常駐(クライアント)先に派遣することです。
なぜ1人だけの派遣常駐が違法かというと、SES契約では指揮命令権はSES企業側にあり、常駐先企業からエンジニアに直接指示を出してはいけないという契約になっているためです。
SESにおいて1人だけで客先常駐になった場合、常駐先企業はその1人のエンジニアに直接業務の指示や命令ができてしまうため、SES契約違反になってしまいます。
現在1人だけで客先常駐している方は違法行為である可能性があるため、そういった企業からは転職することをおすすめします。
二重派遣や1人常駐などの違法行為を行っていない、安心できる企業に就職するためには、IT業界特化型の転職エージェントを利用しましょう。
ユニゾンキャリアは、IT業界に精通した専門のキャリアアドバイザーが転職の相談にのってくれるほか、書類添削・面接対策・求人紹介などの実践的なサポートも受けることが可能です。
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5.よく聞かれるSESの違法性のない行為
ここではSES契約において、よく「違法」と勘違いされやすい行為について解説していきます。
実際には違法性のない行為としては、以下の2つが挙げられます。
- SESから引き抜きで転職する
- SESで経歴詐称を強要してくる
違法性があるかないかを正しく認識しておくことは、SES企業で働く上でエンジニアが損をしないために非常に重要になってくるので、絶対に理解しておきましょう。
5-1.SESから引き抜きで転職する
よく聞かれるSESの違法性のない行為の1つ目は、SESから引き抜きで転職することです。
日本国憲法第22条では職業選択の自由が保証されているため、派遣・常駐先企業から引き抜かれて転職することは違法ではありません。
しかし、転職前に自分が勤めているSES企業に対して、「派遣先企業に引き抜かれて転職する」と伝えると揉める可能性もあるため注意が必要です。
ただし、揉めたり、引き止めに合ったりしたとしても、引き抜きで転職すること自体は違法行為ではないので、自分が希望するのであれば安心して転職してください。
5-2.SESで経歴詐称を強要してくる
よく聞かれるSESの違法性のない行為の2つ目は、SESで経歴詐称を強要してくることです。
「経歴詐称」=「詐欺」なので、「違法ではないか」と考える人が多いと思いますが、実は経歴詐称は必ずしも犯罪になるとは言えず、違法ではありません。
詐欺罪はお金や資産をだまし取った際に適応されますが、経歴詐称では「客先で仕事をする権利」を手に入れるため、直接的に金銭をだまし取っているとは解釈されず、詐欺罪は適応されません。
常駐先の企業から支払われる給与はあくまでも労働に対しての対価なので、経歴詐称によってお金をだまし取ったということにはならないのです。
ただし、必ずしも違法にならないからと言って経歴詐称を行うことは好ましいことではありません。
企業によっては経歴詐称が発覚した場合、懲戒解雇の対象になることもあるため、客先面談の際に経歴詐称を強要してくるSES企業に勤めている方は、すぐに転職することをおすすめします。
違法行為や倫理に反する悪質な企業に転職しないためには、IT業界専門の転職エージェントを利用することをおすすめします。
ユニゾンキャリアでは、IT業界に精通したキャリアアドバイザーが豊富な求人のなかからあなたの経歴やスキルにマッチした企業を紹介します。
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6.まとめ:SESの面談は違法じゃないが、違法を行う企業もある
この記事では、SES契約の概要と、客先面談、SESにおける違法行為などを説明してきました。
SESにおける違法行為は以下のとおりです。
- 二重(多重)派遣
- 客先に一人で常駐させる(偽装請負)
二重派遣は、雇用関係にない労働者をさらに派遣させて労働者供給させるため、職業安定法に触れる違法行為です。
そして、客先にエンジニア1人で常駐させることも、SES契約において本来なら指揮命令権のない客先にその権限を実質的に与えてしまうため、偽装請負とみなされる違法行為です。
また、よく違法と疑われるけれど、実際には違法ではない行為は以下のとおりです。
- SES契約
- 客先事前面談
- 引き抜きで転職
- 経歴詐称
SES契約自体は、エンジニアの技術力を提供する目的のビジネスであるため、違法契約ではありません。
また、客先で派遣前に事前面談を実施することも、顔合わせや職場見学の意味合いがあるため違法性はないです。
そのほか、常駐先の引き抜きによる転職も、職業選択の自由が保証されているため、問題ないです。
一方、経歴詐称は、それ自体は必ずしも違法ではありませんが、倫理的に好ましくありません。
そのため、経歴詐称を強要してくる企業に在籍している場合は、すぐに転職することをおすすめします。
転職をする際はITに特化した転職エージェントを利用するなど、同じような企業に入社しないためにしっかりと転職活動を行いましょう。
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7-2.ユニゾンキャリアの転職成功インタビュー

成功者インタビューより
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転職しようと思ったのが12月の最初くらいで、本気で転職活動に取り組み始めたのが1月の上旬、今の会社の内定を承諾したのが2月頭なので、全体を通して2ヶ月くらいですね。ただ、ユニゾンキャリアさんを利用し始めたのは1月の中旬くらいからなので、そこから数えると2〜3週間くらいで内定が出ています!転職活動ってもっと時間がかかると思っていたので、最初の頃は焦りしかなかったんですけど、働きながらでもスムーズに転職できて本当に良かったです。
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